こんにちは!テツです!
製造所等はそれぞれ位置、構造、設備、配管など様々な基準が設けられ、建てられています。
この記事では製造所の基準について解説したいと思います。
この記事で分かること
- 製造所の位置、構造、設備、配管の基準について
製造所 とは
製造所とは、危険物や非危険物を原料とし、最終製品が危険物となるものを製造する施設です。
単に危険物を取り扱う施設は製造所ではなく、取扱所となります。
位置
保安距離
製造所は保安距離が必要です。
保安距離については以下の記事で解説しています。
保有空地
製造所は保有空地が必要です。
区分 | 空地の幅 |
指定数量の倍数が10以下の製造所 | 3m以上 |
指定数量の倍数が10を超える製造所 | 5m以上 |
構造
製造所の構造は以下のように定められています。
- 建築物は、地階を有しない。
- 建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造り、延焼のおそれのある外壁を出入り口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とする。
- 屋根は不燃材料で造り、金属板などの軽量な不燃材料でふくこと。
- 建築物の窓及び出入り口は、防火設備とし、ガラスを用いる場合は網入ガラスとする。
- 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とする。
設備
製造所の設備は以下のように定められています。
- 建築物には、必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
- 可燃性蒸気などが滞留するおそれのある建築物は、その蒸気などを屋外の高所に排出する設備を設ける。
- 屋外で液状の危険物を取り扱う設備は、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設ける。その地盤面は、コンクリートなどの危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設ける。
- 危険物の漏れ、溢れ又は飛散しない構造とする。
- 危険物を加熱や冷却する設備や温度変化が起こる設備は、温度測定装置を設ける。
- 危険物を加熱や乾燥させる設備は、直火を用いない構造とする。
- 危険物を加圧する設備や圧力が上昇するおそれのある設備は、圧力計及び安全装置を設ける。
- 電気設備は、電気工作物に係る法令に基づき設置し、可燃性ガスなどが滞留するおそれのある場所に設置する機器は防爆構造とする。
- 静電気が発生する恐れのある設備は、有効に静電気を除去する設備を設ける。
- 指定数量の倍数が10以上の製造所は、避雷設備を設ける。
配管
配管の位置、構造及び設備の基準は以下の通りです。
- 設置条件や使用条件に照らして、十分な強度を有するものとし、かつ、配管にかかる最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験を行ったとき、漏えいなどの異常がないものであること。
- 取り扱う危険物によって容易に劣化するおそれのないものであること。
- 火災等の熱によって容易に変形するおそれのないものであること。
- 配管には外面の腐食を防止する措置を講じること。
- 配管を地下に設置する場合は、配管の接合部から危険物の漏えいを点検することができる措置を講じること。また、その上部の地盤面にかかる重量が配管にかからないようにすること。
- 配管に加熱又は保護のための設備を設ける場合は、火災予防上安全な構造とすること。
- 配管を地上に設置する場合は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物による支持すること。支持物は、鉄筋コンクリート造、又はこれと同等以上の耐火性を有すること。
まとめ
これらの内容をまとめると以下のようになります。
- 製造所とは、危険物や非危険物を原料とし、最終製品が危険物となるものを製造する施設
- 製造所は、保安距離と保安空地が必要
- 構造、設備、配管にそれぞれ定められた基準がある
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- テキストをざっくりと読んで、問題集を解く。
- 間違った問題を解答やテキストを見て、理解する。(間違った問題や解答時に迷った問題は印をつけておく)
- 再度間違った問題を解きなおす。
この流れをひたすら繰り返し、問題集で解けない問題がない状態にしていきます。
分からなかった問題はノートなどにまとめて、寝る前などの隙間時間に読み返すだけでも記憶に定着させることができると思います。
危険物甲種の合格を目指して頑張ってください。
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