【危険物取扱者】屋内貯蔵所の位置、構造、設備の基準について

危険物取扱者

こんにちは!テツです!

製造所等はそれぞれ位置、構造、設備など様々な基準が設けられ、建てられています。

この記事では屋内貯蔵所の基準について解説したいと思います。

この記事で分かること

  • 屋内貯蔵所の位置、構造、設備の基準について
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屋内貯蔵所 とは

屋内貯蔵所とは、屋内の場所において、危険物を貯蔵し、取り扱う貯蔵所です。

位置

保安距離

屋内貯蔵所は保安距離が必要です。保安距離は製造所の基準を準用します。

保安距離については以下の記事で解説しています。

 

保有空地

製造所は保有空地が必要です。

保有空地の幅は、壁、柱、床が耐火構造の場合とそれ以外の場合に分けられ、指定数量の倍数によって以下の表のように定められています。

空地の幅
指定数量の倍数耐火構造の場合耐火構造以外の場合
5以下0m0.5m以上
5を超え10以下1m以上1.5m以上
10を超え20以下2m以上3m以上
20を超え50以下3m以上5m以上
50を超え200以下5m以上10m以上
200を超える10m以上15m以上

ただし、隣接して2以上の屋内貯蔵所を設置する場合には、緩和措置があります。

 

構造

屋内貯蔵所の構造は以下のように定められています。

  1. 一定の場合を除き貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物であること。
  2. 貯蔵倉庫は、地盤面からの軒までの高さ(軒高)が6m未満の平家建とし、床は地盤面以上とする。
  3. 床面積は、1000m2を超えないこと。
  4. 壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造り、延焼のおそれのある外壁は出入り口以下の開口部を設けない。(※)
  5. 屋根を不燃材料で造り、金属板などの軽量な不燃材料でふき、天井を設けない。
  6. 窓及び出入口は、防火設備を設ける。
  7. 窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとする。
  8. 液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備を設ける。

※指定数量の10倍以下の危険物の貯蔵倉庫、第2類危険物(引火性固体を除く)もしくは第4類危険物(引火点が70℃未満の危険物を除く)のみの貯蔵倉庫は延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。

 

設備

屋内貯蔵所の設備は以下のように定められています。

  1. 貯蔵倉庫に架台を設ける場合は、不燃材料で造る。
  2. 貯蔵倉庫には、採光、照明及び換気の設備を設ける。
  3. 引火点が70℃未満の危険物の貯蔵倉庫は、内部に滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。
  4. 電気設備、避雷設備は製造所の基準を準用する。

 

まとめ

これらの内容をまとめると以下のようになります。

  • 屋内貯蔵所とは、屋内の場所において、危険物を貯蔵し、取り扱う貯蔵所
  • 屋内貯蔵所は、保安距離と保安空地が必要
  • 構造、設備にそれぞれ定められた基準がある

 

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  1. テキストをざっくりと読んで、問題集を解く。
  2. 間違った問題を解答やテキストを見て、理解する。(間違った問題や解答時に迷った問題は印をつけておく)
  3. 再度間違った問題を解きなおす。

この流れをひたすら繰り返し、問題集で解けない問題がない状態にしていきます。

分からなかった問題はノートなどにまとめて、寝る前などの隙間時間に読み返すだけでも記憶に定着させることができると思います。

危険物甲種の合格を目指して頑張ってください。

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